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ホワイトニングは医療費控除の対象になる?分けているのは自由診療かどうかではない

確定申告の時期に、歯科医院の領収書をまとめていて手が止まることがあります。むし歯の治療とホワイトニングを同じ医院で受けた場合、どこまでを医療費控除に入れていいのかが分かりません。「自由診療は対象外」と書いてある記事を読むと、今度は自費で入れた被せ物まで不安になってきます。

結論から書きます。ホワイトニングの費用は、医療費控除の対象になりません。ただし、その理由は「自由診療だから」ではありません。分けているのは、保険か自費かではなく、「治療か、容ぼうを美化するためか」です。この違いが分かると、他の費用についても自分で判断できるようになります。

目次

ホワイトニングが対象にならない理由

医療費控除の対象になる医療費について、国税庁は「医師または歯科医師による診療または治療の対価」であり、「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」としています(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1122)。

そして、歯の治療費について具体的に示した項目には、次の記載があります。

同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

ホワイトニングは、歯の色を明るくするものです。むし歯や歯周病のように、病状に対して行う処置ではありません。そのため、ここでいう「容ぼうを美化するための費用」にあたると扱われています。

「自由診療だから対象外」は、正確ではない

ここが誤解されやすい部分です。

ホワイトニングが自由診療であることは事実です。ただ、自由診療だから対象外になるという説明は正確ではありません。国税庁は、同じ項目の中で次のように記載しています。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1128

金やポーセレンを使った治療は、保険外です。それでも対象になると明示されています。つまり、自由診療でも対象になるものはあるということです。

なお、同じ項目には「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません」という記載もあります。材料や方法が一般的かどうかという別の基準もある、ということになります。

「保険が使えるか」と「医療費控除の対象か」は、別の線引き

整理すると、2つの軸は別々に動いています。

分けている基準
保険が使えるか保険診療として定められた範囲かどうか
医療費控除の対象か治療の対価か、容ぼうを美化するための費用か

この2つを同じものとして扱うと、判断を誤ります。「自費だったから控除も対象外」という考え方が成り立たないのは、このためです。

保険が使える範囲と、同じ来院の中で保険と自費が分かれる仕組みについては「ホワイトニングに保険は使える?対象外の理由と、同じ来院で保険が使える部分」で扱っています。本記事とは軸が違うので、あわせてご覧いただくと線引きが立体的に見えてきます。

歯列矯正は目的で分かれるのに、ホワイトニングは分かれない

もうひとつ、対比しておきたいことがあります。

国税庁は歯列矯正について、「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります」としたうえで、「同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません」と記載しています。

つまり、矯正には両方の可能性があります。同じ処置でも、目的によって扱いが分かれるということです。

一方、ホワイトニングにはこの分岐がありません。歯の色を明るくすること自体が、病状に対する処置にあたらないためです。目的で分かれる余地がないという点が、矯正との違いになります。

同じ来院でも、費用ごとに分かれる

ここが実務的にいちばん効く部分です。

同じ日に、同じ医院で払った費用でも、扱いは費用ごとに分かれます。

その日に受けたもの扱い
むし歯の治療治療の対価にあたる
歯周病の治療治療の対価にあたる
ホワイトニング容ぼうを美化するための費用にあたる

領収書が1枚にまとまっていても、中身は分かれています。だから、まとめて対象外にする必要も、まとめて対象にする必要もありません。

ホワイトニングのために先に受けた治療は、扱いが別

これは知っておくと役に立つ点です。

ホワイトニングを受けるにあたって、むし歯や歯ぐきの状態を先に整えることがあります。この順番については「ホワイトニングは虫歯があるとできない?順番を整理すると進め方が決まる」で扱っています。

このとき、先に受けた治療は、あくまで治療です。ホワイトニングを受けるきっかけで通ったとしても、むし歯の治療そのものの内容が変わるわけではありません。ホワイトニングの費用と、治療の費用は、それぞれ別に見ることになります。

「ホワイトニングのために通ったのだから全部対象外」と決めてしまう前に、内訳を確認してみてください。個別の可否については、後述のとおり税務署または税理士にご確認ください。

領収書の扱い方

判断しやすくするために、次の3つを押さえておくと迷いが減ります。

①内訳が分かる形で受け取る。何にいくらかかったかが分かれば、あとから分けられます。

②内訳の記載を頼めることがある。まとめて記載されている場合、医院に相談すると内訳を出してもらえることがあります。

③迷ったら残しておく。判断はあとからでもできますが、領収書がないとどうにもなりません。対象かどうか分からないものも、まず取っておくほうが確実です。

ホワイトニングについて相談する

控除は、ホワイトニングの費用を下げる手段ではない

念のため書いておきます。ホワイトニングは対象外なので、費用の計画に控除を織り込むことはできません。

費用そのものの考え方は、「ホワイトニングの値段はいくら?方法別の相場と、総額が決まる仕組み」で全体像を、「ホワイトニングを安く済ませる方法|効き目の大きい順と、削ると高くつく費用」で下げる方向の話を扱っています。方法別の総額は「オフィスホワイトニングの費用はいくら?回数と範囲から総額を組み立てる」と「ホームホワイトニングの値段は2つに分かれる|初期費用の大半は初回だけのマウスピース代」をご覧ください。

最終的な判断について

この記事は、国税庁が公開している情報をもとにした一般的な整理です。

実際の申告では、治療の内容や個別の事情によって判断が変わることがあります。個別の可否については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。歯科医院は税務上の判断を行う立場にはありません。

医院に確認できるのは、受けた処置の内容と、その費用の内訳までです。そこから先の判断は、税務の側になります。

東京新宿矯正歯科の費用

当院のホワイトニングは、費用が明示されています。歯科医院での施術は、スタンダードプランが4,980円(税込)から(3回施術を受けた場合の総額は14,940円(税込))、ブーストプランが16,500円(税込)です。来院は最低1回※です。

※通院回数は治療内容・個人の状態により異なります

※オフィスホワイトニングは保険適用外の自由診療です。使用するホワイトニング剤は国内未承認医薬品で、国内で同等の承認医薬品はありません。米国の正規輸入商社を通じて入手しており、米国FDAにおいて安全性が確認されています。リスク・副作用として、個人差がありますが一時的に歯がしみる場合があります。本製品による副作用は、国内医薬品副作用救済制度の対象外です。詰め物・被せ物・差し歯には十分なホワイトニング効果は期待できません。効果の程度・持続期間には個人差があります。

自宅で行う方法は、マウスピースをお持ちの方が月々11,000円(税込)、お持ちでない方は初月22,000円(税込)です。

※ホームホワイトニングは保険適用外の自由診療です。標準費用はマウスピースをお持ちの場合11,000円〜33,000円(税込)、お持ちでない場合22,000円〜44,000円(税込)です(1〜3か月継続した場合。4か月目以降も継続する場合は月々11,000円(税込))。期間・回数は治療内容や歯の状態により異なり、オンライン診療にもとづいて決定されます。副作用・リスクとして、補綴物が取れること、装着中や装着後に歯がしみること、口内炎・擦過傷の悪化等が生じる場合があります。効果や感じ方には個人差があります。

金額が分かれていると、対象外の分を切り分けやすくなります。なお、当院は矯正歯科でもあり、矯正治療については扱いが変わる場合があります。前述のとおり、矯正は目的によって判断が分かれるためです。

繰り返しになりますが、当院で税務上の判断を行うことはできません。費用の内訳についてのご質問にはお答えできますので、必要な場合はお申し付けください。

ホワイトニングの空き日程を見る

ホワイトニングと医療費控除に関するよくある質問

ホワイトニングは医療費控除の対象になりますか?

対象になりません。国税庁は「容ぼうを美化するための費用」を対象外としており、歯の色を明るくすることはこれにあたると扱われています。

自由診療はすべて対象外ですか?

そうではありません。国税庁は、金やポーセレンを使った治療の対価は対象になると明示しています。これらは保険外です。分けているのは保険か自費かではなく、治療の対価かどうかです。

同じ医院の領収書はまとめて出していいですか?

同じ日・同じ医院の費用でも、内容によって扱いが分かれます。内訳が分かる形にしておくと判断できます。まとめて記載されている場合は、医院に内訳の記載を相談してみてください。

ホワイトニングの前に受けたむし歯の治療は対象になりますか?

むし歯の治療は治療として扱われます。ホワイトニングのきっかけで受けたものであっても、その点は変わりません。ホワイトニングの費用だけが別の扱いになります。

矯正治療は対象になりますか?

国税庁は、年齢や目的からみて必要と認められる場合は対象になるとし、容ぼうを美化するための費用は対象にならないとしています。同じ矯正でも判断が分かれるため、個別には税務署または税理士にご確認ください。

通院の交通費はどうなりますか?

医療費控除では、通院のための交通費が対象になる場合があります。ただし、対象となる診療のための通院かどうかで扱いが変わります。判断に迷う場合は税務署にご確認ください。

まとめ|分けているのは、治療か容ぼうを美化するためか

ホワイトニングと医療費控除について、押さえておきたいのは3点です。

ホワイトニングの費用は対象になりません。国税庁が「容ぼうを美化するための費用」を対象外としており、歯の色を明るくすることはこれにあたるためです。

ただし、「自由診療だから」ではありません。国税庁は金やポーセレンを使った治療の対価を対象になると明示しています。保険か自費かは、控除の線引きではありません。

そして、同じ来院でも費用ごとに分かれます。むし歯の治療は治療として扱われ、ホワイトニングの費用だけが別になります。ホワイトニングの前に受けた治療についても同じです。

なお、この記事は国税庁の公開情報をもとにした一般的な整理です。個別の可否は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

東京新宿矯正歯科のホワイトニング
各線「新宿駅」から徒歩5分。クリニックで施術する「オフィスホワイトニング」と、自宅で続ける「ホームホワイトニング」の両方に対応しています。目指す白さや生活スタイルに合わせて、当日ご相談のうえプランをお選びいただけます。

メニュー費用(税込)内容
オフィスホワイトニング
(スタンダードプラン)
4,980円〜
(3回施術の総額 14,940円)
過酸化水素配合のホワイトニング剤を塗布し、専用照射器で8分×2回照射します
オフィスホワイトニング
(ブーストプラン)
16,500円過酸化水素35%のホワイトニング剤を塗布し、専用照射器で8分×2回照射します
ホームホワイトニング初月11,000円
(マウスピースをお持ちでない場合は初月22,000円)
次月以降 11,000円/月
オンライン診療のうえ、オーダーメイドマウスピースとホワイトニングジェル(濃度10%)を自宅へ配送します

※オフィスホワイトニング・ホームホワイトニングはいずれも保険適用外の自由診療です。
※オフィスホワイトニングで使用するホワイトニング剤は国内未承認医薬品です。国内で同等の承認医薬品はありません。米国の正規輸入商社を通じて入手しており、米国FDAにおいて安全性が確認されています。
※リスク・副作用:個人差がありますが、一時的に歯がしみる場合があります。本製品による副作用は、国内医薬品副作用救済制度の対象外です。ホームホワイトニングでは、補綴物が取れること、装着中や装着後に歯がしみること、口内炎・擦過傷の悪化等が生じる場合があります。
※詰め物・被せ物・差し歯には十分なホワイトニング効果は期待できません。
※効果の程度・持続期間には個人差があります。ホームホワイトニングの標準費用は、マウスピースをお持ちの場合11,000円〜33,000円(税込)、お持ちでない場合22,000円〜44,000円(税込)です(1〜3か月継続した場合)。4か月目以降も継続する場合は月々11,000円(税込)がかかります。
※期間・回数は治療内容や歯の状態により異なり、診療にもとづいて決定されます。

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